福祉住環境コーディネーター(介護保険)

訪問リハビリテーション

 

居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なわれる理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションをいう。

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提供:福祉住環境コーディネーター集会所