居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において看護婦その他厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の世話または必要な診療の補助をいう。 戻る
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において看護婦その他厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の世話または必要な診療の補助をいう。
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提供:福祉住環境コーディネーター集会所