居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものならびに機能訓練を行なうことをいう。 戻る
居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものならびに機能訓練を行なうことをいう。
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提供:福祉住環境コーディネーター集会所