居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人短期入所施設に短期入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行なうことをいう。 戻る
居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人短期入所施設に短期入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行なうことをいう。
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提供:福祉住環境コーディネーター集会所